思わず『なんだ!?』と思ってしまうような更新料の裁判のニュースがありましたのでお知らせします。
京都での出来事ですが、住宅の1年ごとの契約更新時に、家賃約3カ月分の更新料を取るのは無効として、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が不動産会社「ジェイ・エス・ビー」(同市)に契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決で、京都地裁は17日、請求を棄却したとのことです。
更新料をめぐっては最高裁が昨年7月、「賃料や更新期間などに照らし、高額過ぎるなどの事情がない限り、無効ではない」と初判断。今回は、賃料が5万1000円で、1年ごとの更新時に15万円を支払う契約条項が争点となり、松本清隆裁判長は「高額過ぎるとは直ちに断定できない」と指摘したとのことです。
更新料を支払うことが妥当かどうかや、そもそも契約した後に裁判を起こすこと自体が契約自由の原則というものを軽く考えていると思いますので、内容がどうあれ個人的には嫌いなことなのですが、この裁判の争点である『1年ごとに家賃3ヶ月分の更新料を支払う』内容は、あまりにも暴利と申しますか貸主や不動産側の横暴な契約形態だと思います。
更新料の支払いや礼金の有無など、契約条件は各地域の慣習で異なるのはわかりますが、東京でいいますと、2年ごとに更新料を1カ月分支払うのが標準なのに、1年ごとに3カ月分もの更新料を支払うなんて、個人的にはそんなバカな内容の物件を誰も契約するわけないじゃんって感じです。
京都府の悪口を言うわけではないですが、1年ごとに3カ月分も更新料をもらえるのが当たり前の地域であれば、絶対京都では賃貸住宅を借りたくないですね。
隣の滋賀県や大阪府に住むと思います。
京都府以外の貸主の立場で考えますと、こんなことが普通にまかり通るのであれば、みんな京都に賃貸物件を建てたいと思うはずです。こんな貸主にとっておいしい話はないですからね。
京都の人が世間知らずなのか、他の地域の人が借主に迎合しすぎて条件を緩和しすぎているのかはわかりませんが、裁判の結果はともかく、普通に考えてもこんなアホらしい契約内容の物件を契約しなければいいんです。
恐らく京都以外の地域で、1年に3カ月分もの更新料を支払う条件で募集している物件があるとすれば、まず誰も見向きもせず、契約する人も皆無だと思います。
そういった意味では、京都で賃貸を借りている人達は、もっともっと戦ったほうがいいと思います。
そして他の地域の契約形態の情報を知っていただき、契約形態のおかしな地域にいるということを自覚したほうがいいと思います。
個人的には、京都ではこんな横暴な契約形態に従い、1年ごとに更新料を3カ月分支払っている人達が大勢いるかと思うと、かわいそうでかわいそうでなりません。



