国土交通省は、民間賃貸住宅を退去する際の修繕をめぐるトラブルを防ぐため、一般的な原状回復のルールを示したガイドラインを見直す方針を決めたとのことです。
近年の判例や損傷事例を詳しく解説し、実際の事例に当てはめやすい内容に改めるとのことで、今年度中に改定版を取りまとめ、不動産業界などの関係者に活用を働き掛ける予定とのことです。
ガイドラインは、旧建設省が1998年3月に策定・公表したもので、借り手の故意や過失で生じた損傷の修繕費は、借り手が負担する一方、経年変化や通常の使用による損傷の修繕費は家賃に含まれるとの方針を提示しています。
しかしながら、国民生活センターによると、「きれいに使っているのに、畳の表替えや清掃費用を請求され、納得がいかない」といった相談が依然、後を絶たないとのことです。
09年度に全国の消費生活センターに寄せられた賃貸住宅の敷金・保証金などをめぐる相談件数は、約1万5000件に上っているそうです。
この原状回復の問題は、いくら詳細に決めても、入居者の原状回復負担は無しということにでもしない限り、トラブルはなくならないと思います。
貸主様には大変申し訳ないのですが、賃料には、更新料も共益費も管理費も原状回復費用もすべて含まれるものとして1本可すべきだと個人的には思います。
いずれにしても、役人主導ではなく業界自体が率先して新たな健全で明確な賃料システムを作り上げるべきだと思っています。
国は、このような原状回復問題など借主側へ力を注ぐのもいいですが、平等に貸主側にも立ち、滞納者をスムーズに追い出せるようするなどの法改正などにも力を注いで欲しいものです。



