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賃貸更新料問題


昨今問題となっています更新料の訴訟の控訴審判決が下されました。

結果は京都地裁の一審判決を支持し、貸主側の控訴を棄却した形となり、貸主の敗訴が確定しました。

ここで問題なのは、更新料をひとくくりにしていることです。
ほとんどの更新料は2年ごとに新賃料の1ヶ月分支払うものに対し、この訴訟のケースは1年ごとに2ヶ月分の更新料を支払うという数少ない事例であります。

それをあたかも全ての更新料がおかしいという情報操作のような報道には問題があるのではと思います。

確かに更新料は礼金と同じく昔からの商習慣みたいな存在ですので、明確な存在理由がないのが弱いところでもあります。

今まで貸主が優位すぎた状況も問題ですが、しかしながら原状回復の問題といい、督促の法整備しかり、近年の借主側に偏った考え方が増徴しているというのはいかがなものかと思います。

そう思いましても、、貸主の顔色をうかがいながら事を進めてきた業界自体に一番問題があると思います。
契約方法や更新料・原状回復費用負担等々自主規制でもいいいので業界で全国統一した見解を示すべきではないでしょうか。
例えば、礼金2ヶ月までならOK、敷金は4ヶ月までならOK、更新料は2年ごとに1ヵ月分ならOKとか、原状回復は賃料1ヶ月分以内ならOK等々、上限を決めてその枠内であれば自由に設定出来るというようなルールがあったほうがいいのではと思います。
地域でバラツキがあるから問題視されますので、全国で統一した流れであれば地域ごとの不公平的な契約内容が生じませんので、いいのではと思います。

いずれにせよ、賃貸業界が正常になるには、借地借家法の改正が不可欠であると思います。


日時:2010年2月25日 08:49

 
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