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家賃督促に法規制


国土交通省が12日に家賃債務保証会社を規制する法案を公表しました。

昨今ニュースにもなった「追い出し屋」報道をきっかけに社会問題化している悪質な家賃督促行為に対して罰金や懲役などの罰則を科すなど、管理会社や貸主にとっても重い内容になっています。

概要としては
1.家賃債務保証業の登録制度
2.家賃等弁済情報データベースの登録制度
3.家賃等の悪質な取立て行為の禁止
です。

問題なのは3の悪質な取立て行為の禁止です。
ここにはおおまかに2つあります。
・面会、文書送付、貼り紙、電話等の手法を問わず人を威迫することの禁止
・人の私生活又は業務の平穏を害するような言動の禁止
(例:ドアロック、動産の持ち出し・保管、深夜・早朝の督促、これらの行為を予告すること)
となっています。

上記のように行き過ぎた督促行為は良くないとは思います。
しかしながら、督促の方法ばかりを問題としており、大前提として入居者が契約で決まった日にちに払うべき家賃を払っていないということがどうも置き去りにされているよう気がしてなりません。

賃貸に限らず契約で決まっている以上、払うべきものは決まった日にちまでに払うものでしょ?

大昔の借地借家法を改正もせず、良くこんな法案を出せるもんだというのが個人的感想です。
借地借家法では、正当事由が成立しない限り、貸主は借主を強制的に退去させることは出来ないんです。滞納者を追い出す場合は、3ヵ月前後の滞納後、裁判を経て強制執行という形を取らなくてはならないんです。裁判費用は貸主側が出すんですよ。なんで滞納者を追い出すのに、裁判までして挙句に裁判費用は貸主負担なんて馬鹿げていると思いませんか?

こんな矛盾したことがまかり通っている状況で、さらに督促の仕方まで国によって規制されるとは、あまりにも貸主がないがしろにされているとしか思えません。

賃貸は契約ですから、契約した以上双方が対等であるべきです。
滞納の仕方を法規制するのであれば、3ヵ月滞納した場合は裁判をしなくとも、国に届出をすることで退去させられるとか、長期未納者を簡単に退去させられる何らかの対案を出すべきです。

追い出す貸主が悪いことは一つもありません。
追い出されるような賃料未払いという原因を作ったのは入居者です。

賃料が払えない入居者の理由も様々ありますが、賃料が払えなければ自ら退去するしかないんです。きついようですが、これが契約というものです。



日時:2010年2月22日 08:32

 
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