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更新料訴訟


またまた昨日京都で20人の集団による更新料返還訴訟が起こされました。

この更新料の問題で何が一番問題なのかをどうも弁護士さんも入居者側の方達もわかっていないようです。

現在、更新料の問題は消費者契約法を主な盾として入居者に不利な契約だから返せと言っています。

しかしながらなぜに借地借家法ではなく消費者契約法なのでしょうか?

この問題の一番の問題は更新料は借地借家法には出てこない言葉だからです。
肝心な借地借家法では更新料を取っていいか悪いかも何も書いていないということです。
法に定めがないのであれば、公序良俗に反していない契約は本来は契約自由の原則からして有効ではないでしょうか。
また、借地借家法に定めてないから、後から出来た消費者契約法で争うのはいいでしょうが、そこで勝訴すればおしまいでは何の意味があるのでしょうか?
そもそも更新料がおかしいと思うのであれば、借地借家法の改正への働きかけを国に同時にすべきではないでしょうか?
そして更新料は取ってはいけないときちんと法で定めてしまえば全国の不動産屋も当然従います。

こういう問題は、多重債務者の過払い金を取り戻しますよと最近テレビCMなどで見るあのたぐいの弁護士側のちょうどいい報酬を稼げる(勝てる確率の高い)案件でしかないのかと思います。
だからあちこちで同じ内容の訴訟が同時期に重なって起こされているような気がしてなりません。
弁護士も稼げなくなっているというみたいですから。

更新料がおかしいというのであれば、貸主ではなく、国に法改正せよ!と訴えて下さい。
不動産の国の管轄部署は国土交通省です。今の前原大臣でしたら恐らく話は聞き入れてくれるのではないでしょうか。

ちなみに不動産屋の手数料は賃貸であれ売買であれ上限はきちんと宅地建物取引業法で決まっています。


日時:2009年12月 1日 08:31

 
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