昨日のブログに続き借主優位のおかしな点についてお話します。
賃借人は法律上守られなければならいという前提はわかります。
しかしながら、昨日にも書きましたように昔々のまだ賃貸住宅がとても少ない時代のときの状況で作られた法律(考え)を21世紀に入った今日も適応しているのはどうかと思います。
原状回復費用を入居者負担にしすぎた過去の貸主優位の経緯などもありますが、賃料の未納については貸主優位とか借主保護とかは一切関係が無いと思います。
なかなか理解している入居者の方は少ないと思うのですが、賃料を毎月支払う契約とは、毎月お金借りて返すことと同じことなんです。
銀行やら消費者金融からお金を借りて、返済が滞るとどうなりますか?
水道・電気・ガス代の支払いが滞るとどうなりますか?
もっとわかりやすく言いますと、ホテルの宿泊代を支払えない場合はどうなりますか?
場合によっては、警察沙汰になりますよ。
こういったことと賃料を支払わないこととは何が違うのでしょうか?
賃貸業はボランティアでもなんでもありません。
れっきとした賃貸物件で対価を得る商売です。
しかも、ホテルとかと違い契約書まで交わしています。
なのに未納した人を保護することは、全く持って意味がわかりません。
払えない人は、自ら明け渡せばいいだけではないでしょうか?
賃貸物件は貸主側からお願いしてなんとか住んでくださいと無理強いしているものではありません。
入居者の方がこの賃料なら支払えるという自らの意思で決めたことです。
自分で決めたことなのに払えなくなり、督促の仕方等貸主側を悪く言うのは筋違いではないでしょうか?
もう一度言いますけど、賃貸業はボランティアではありません。
もし賃料が支払われず、部屋追い出されて天涯孤独で行くあての無い人がいるのであれば、国が国の費用で面倒みるべきじゃないでしょうか?
国はそのあたりを履き違えないで考えて欲しいものです。



